これまで、ストレスチェックの実施が義務付けられていたのは、労働者数50人以上の事業場でした。

50人未満の事業場については「努力義務」とされていましたが、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、対象が拡大されることとなりました。

そして、施行日は2028年(令和10年)4月1日に決定しています。

つまり、2028年4月からは、これまでストレスチェックの実施義務がなかった小規模な事業場でも、対応が必要になります。

制度改正と施行時期の詳細は、こころの耳「ストレスチェック制度について(労働者数50人未満の事業場)」で確認できます。

ポイント

義務化はまだ先に見えますが、実施体制、結果の取扱い、面接指導の相談先などは、直前に一気に整えるより早めに確認しておくと安心です。

そもそも「ストレスチェック」とは?

ストレスチェックとは、労働者がストレスに関する質問票に回答し、自分自身のストレスの状態を確認するための検査です。

単に会社が従業員のストレス状態を把握するための制度ではありません。

労働者自身にストレスへの「気づき」を促し、必要に応じてセルフケアや医師による面接指導につなげることで、メンタルヘルス不調を未然に防止することが大きな目的です。

また、個人の結果だけではなく、一定の集団ごとに結果を集計・分析することで、職場環境の課題を把握し、働きやすい職場づくりにつなげていくことも期待されています。

制度の基本や実施ツールは、厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」にまとめられています。

従業員自身が気軽に試せるセルフチェックもあります

従業員自身が今の状態に気づくきっかけとして、厚生労働省のポータルサイト「こころの耳」が提供するセルフチェックを案内するのも一つの方法です。

法定のストレスチェックとの違い

これらは、労働者本人の気づきやセルフケアに役立つ個人向けツールです。個人で利用しただけでは、労働安全衛生法に基づき事業者が行うストレスチェックを実施したことにはなりません。義務化への対応では、実施体制、本人への結果通知、高ストレス者への面接指導などを含めて整える必要があります。

ストレスチェックの対象となる労働者は?

法定ストレスチェックの対象となる「常時使用する労働者」は、一般定期健康診断の対象者と同様に、原則として次の2つを満たす人です。

  • 期間の定めのない労働契約で働く人、または1年以上使用される予定・実績がある人
  • 1週間の労働時間が、同じ業務に従事する通常の労働者の4分の3以上である人

契約社員やパート・アルバイトも、契約期間や労働時間の要件を満たせば対象になります。なお、労働時間が4分の3未満でも、おおむね2分の1以上で、雇用期間の要件を満たす人には実施することが望ましいとされています。

何をすれば法定ストレスチェックになる?

質問票に回答してもらうだけでは、法定ストレスチェックへの対応は完了しません。事業者は、制度全体の実施体制と情報管理を整える必要があります。

法定対応の主なポイント

  • 対象者に対し、1年ごとに1回ストレスチェックを実施する
  • 法令上の資格要件を満たす「実施者」を選任する
  • 検査結果を、他者に内容が分からない形で本人へ直接通知する
  • 高ストレス者と面接指導対象者を適切に選定する
  • 対象者から申出があった場合、医師による面接指導を実施する
  • 結果の保存、個人情報保護、不利益取扱いの防止を徹底する

「実施者」とは誰?

実施者は、調査票の選定、高ストレス者の評価方法、医師の面接指導が必要かどうかの判断などに関与する専門職です。

医師・保健師のほか、厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師から選任します。社内に該当者がいない場合は、外部機関への委託を検討します。

厚生労働省版の実施プログラムもあります

厚生労働省は、受検、個人結果の出力、高ストレス者の判定、集団分析などに対応する「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を提供しています。

ただし、プログラムは制度運用を支援するツールです。利用するだけで実施者の選任や面接指導など、すべての法定要件を満たせるわけではありません。

ストレスチェックはどのように進める?

ストレスチェック制度では、まず事業場内で実施体制や実施方法を決め、そのうえで労働者にストレスチェックを実施します。

結果は労働者本人に通知されます。高ストレス者として選定され、実施者が面接指導を受ける必要があると認めた労働者から申出があった場合、事業者は遅滞なく医師による面接指導を実施します。

面接指導後は、事業者が医師から意見を聴き、必要に応じて労働時間の短縮や業務内容の見直しなど、就業上の措置を検討します。

その後、必要に応じて集団分析を行い、仕事量や職場のコミュニケーション、職場環境などの改善に活用していきます。

ストレスチェック制度の流れを5ステップで示した図解
図解②:ストレスチェック制度の流れ

会社が従業員の結果を自由に見ることはできません

ストレスチェックを導入するときに、特に注意したいのがプライバシーへの配慮です。

「ストレスチェックをしたら、会社が従業員一人ひとりの結果を見ることができるのでは?」と思われることがありますが、会社が本人の同意なく個人の検査結果を取得することはできません。

小規模な会社では、人数が少ないからこそ、結果から「誰のことか」が推測されやすくなる可能性もあります。

そのため厚生労働省では、50人未満の事業場向けに、プライバシー保護に配慮した実施体制や実施方法をまとめた「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しています。

マニュアルの公表内容は、厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しますから確認できます。

「実施して終わり」にしないことも大切

ストレスチェックは、年に一度検査を実施すればそれで終わり、というものではありません。

例えば、集団分析によって、次のような職場全体の傾向が見えてくることがあります。

  • 特定の部署で仕事の負担が大きい
  • 上司や同僚とのコミュニケーションに課題がある
  • サポートを受けにくい環境になっている

こうした結果を、業務量の見直しや人員配置、コミュニケーションの改善などにつなげることで、ストレスチェックを「職場づくり」に活用することができます。

なお、集団分析やその結果を踏まえた職場環境の改善については努力義務とされています。さらに、集団分析は個人が特定されない方法で行う必要があり、この点を明確化した改正労働安全衛生規則は2027年4月1日から施行されます。

ストレスチェックを職場環境改善に活かす考え方を示した図解
図解③:ストレスチェックを活かす考え方

50人未満の事業場は、今から何を準備すればいい?

義務化は2028年4月1日からですが、直前になって初めて準備を始めると、次のような問題が出てくる可能性があります。

  • 誰に実施を依頼すればいいのか分からない
  • 従業員の結果をどう管理すればいいのか分からない
  • 高ストレス者が出た場合の相談先が決まっていない

特に小規模な会社では、専任の人事・労務担当者や産業医がいないケースも少なくありません。

今のうちから、次のような準備を少しずつ進めておくとよいでしょう。

  • 自社の実施体制を確認する
  • ストレスチェックの実施方法を調べる
  • 外部サービスを利用するか検討する
  • 医師による面接指導の相談先を確認する
  • 個人結果の取扱いルールを整理する
  • 従業員への説明方法を検討する
  • 集団分析を職場改善にどう活用するか考える
50人未満の会社が今から準備しておきたいことをまとめたチェックリスト図解
図解④:50人未満の会社が今から準備しておきたいこと

導入費用が気になる方へ

「ストレスチェックの導入費用が気になる」「できるだけ低コストで対応したい」という事業者の方へ、厚生労働省の無料プログラムや、産業保健総合支援センター・地域産業保健センター等を活用して費用を抑える方法があります。

費用・低コスト実施編

50人未満のストレスチェック費用|無料ツール・地産保で低コストに実施する方法で、無料でできる部分と、別途費用がかかる可能性がある部分を詳しく解説しています。

まとめ|2028年4月を待たず、少しずつ準備を

2028年4月1日からは、労働者数50人未満の事業場についてもストレスチェックの実施が義務となります。

これまで対象外だった小規模な事業場にとっては、新たな対応が必要になる法改正です。

一方で、ストレスチェックは単なる「法律上やらなければならない手続き」ではありません。

従業員自身が自分のストレス状態に気づくきっかけとなり、職場全体の課題を見直す機会にもなります。

施行直前になって慌てないためにも、まずは厚生労働省のマニュアルを確認し、「自社では誰が、どのような方法で実施するのか」から検討を始めておきましょう。

※本記事は2026年8月18日時点の法令・厚生労働省公表資料をもとに作成しています。